遺言相続のことは岡山県倉敷市秋間行政書士事務所|養子離縁の解消について

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養子離縁の解消について

2017/01/28

今回は、普通養子縁組を解消したい場合はどうすべきかについて考えます。

 

まず、両者(養子・養親)でよく話し合いすることが大事です。その結果、これ以

上養子縁組の関係を継続することが困難との結論が出て、協議離縁の方向で合意が

得られれば、市区町村役場に「養子離縁届」を提出することになります。

 

養子が15歳未満のときは、養子の法定代理人となる人の同意が必要になります。

 

また、両者の合意が得られない場合は、家庭裁判所に「養子離縁の調停申立書」を

提出して、調停による合意をめざすことになります。

 

以上

 

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