遺言相続に関する注意事項(相続人が海外在住者)
2017/01/10
今回は、相続人が海外在住者である場合の手続きに関してです。
例えば、日本在住の父親が死亡した場合(母親も日本在住)で、子供が海外在住であ
るときに相続手続きはどうなるのでしょう。
相続手続き(遺産分割協議書作成)には、相続人全員の署名と実印の押印が必要とな
りますので、印鑑証明書を添付することになります。
海外在住者で日本での住民登録がない場合、住んでいる現地の日本領事館で「在留証
明書」および「サイン証明書」を入手して、住民票、印鑑証明書の代りとします。
「サイン証明書」は遺産分割協議書を領事館に持参し、係官の前でサインすることで発
行してもらえます。
相続手続きで遺産分割協議書作成提出には、相続人全員の住民票も必要です。
海外に居住して日本に住民票がない、または住民票があっても海外在住であることを証
明するために、領事館で「在留証明書」を取得することになります。
以上
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