遺言相続のことは岡山県倉敷市秋間行政書士事務所|遺言相続に関する注意事項(遺産分割協議書)

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遺言相続に関する注意事項(遺産分割協議書)

2016/12/06

今回は、相続が開始した場合においての遺産分割協議書作成に関してです。

 

相続とは、亡くなった人の財産を相続人が承継することです。

したがって、相続人は誰しも自分にとって価値ある財産を引き継ぎたいものです。

その価値ある財産を全員が要求すればどうでしょう。

分割出来るものであれば良いのですが、分割出来ないものであれば話し合いが必要

となります。

 

そこで、相続が開始した場合にまず考えておくべき重要なことは次の二つです。

①相続人の確定 ②相続財産の範囲の確定

また、相続財産の中に負の財産(マイナスの財産、借金などの負債)がある場合に

は相続放棄する場合もあります。

 

遺産分割協議書は、亡くなった人が遺言書を遺していなかった場合に、相続人が争

うことなく財産を相続するために、相続人全員により作成する必要があります。

 

遺産分割協議書は、不動産の相続登記をする場合に必要になります。また、金融機

関での相続手続きに必要となることもあります。

ー以上ー

 

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