遺言相続に関する注意事項(土地の境界について)
2016/11/06
今回は、相続した土地の境界に関する内容です。
例えば、相続した土地の近所の人から境界の立会い依頼があった場合の対応ですが
何を基準に判断すれば良いのでしょう。
土地の境界については、不動産登記法第14条第1項の規定によって、登記所に備え
付けられた地図から導き出すことができます。(法14条地図という)
ただし、この地図の備え付けが完了していない地域があります。
その場合は、専門家(土地家屋調査士等)に相談することになります。
14条地図の整備状況は、2012年度末時点で全国平均50%である、という情報もあ
ります。特に都市部で遅滞しています。
登記所(法務局)に備え付けてある地図には、①公図、②法14条地図の2種類があ
ります。公図は、法14条地図に入れ替わるまで「地図に準ずる図面」として備え付
けられていて、正確性に問題があります。「法14条地図」は精度が高く、”地籍図”
とも呼ばれています。
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