遺言相続に関する注意事項(相続放棄)
2016/10/22
今回は、相続放棄についてです。
例えば、相続人である長男から、家業を継ぎたいので弟・妹達に父親の遺産を放棄して
欲しいとの連絡があった場合に、相続放棄する際どんな事を注意したら良いのでしょう。
1.相続放棄は相続開始後3ケ月以内に家庭裁判所に対して、その旨を申述する。
2.相続放棄は、相続財産の放棄であるから積極財産(土地、預貯金など)のみならず
消極財産(負の財産で借金など)も放棄することになるので、よく考えて判断する必要
があります。
3.いったん相続放棄が認められると、これを撤回することはできません。
4.相続放棄すれば、初めから相続人ではなかった、と見なされ代襲相続はおきません。
ー以上ー
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