遺言相続に関する注意事項(認知症)
2016/09/09
今回は被相続人が認知症等である場合の遺言書作成についてです。
被相続人が認知症の疑いがある場合に遺言書が作成できるか、という問題があります。
まず認知症の専門医の診察を受けて、診断書・意見書を受け取りましょう。
そのうえで、例えば軽度の認知症であって、遺産が不動産のみとか預貯金のみのような
ケースであれば遺言書は有効であるとみなされる可能性が高いと思われます。
・・・秋間行政書士事務所に連絡頂ければ対応いたします。・・・
また、相続発生時においても、意思能力(自分の行為の結果を認識・判断しうる精神的
能力)の有無が重要になります。
相続人に意思能力を欠いた人がいる場合に意思能力の有無により次のような対応となり
ます。
1.認知症等であっても意思能力がある場合は、その相続人も参加して遺産分割協議を
行う。
2.認知症等で意思能力がない場合は、成年後見人等を選任して、選任された後見人が
本人に代わって遺産分割協議に参加する。
以上のような対応となります。
ー岡山 倉敷市での遺言相続は秋間行政書士事務所にて承りますー























