空き家の相続について
2016/08/22
近年、空き家が増加して環境に影響を及ぼすケースも目立ってきています。
2015年5月に空き家対策特別措置法が完全施行されています。
そこで今回は、空き家を相続した場合の対応について簡単に考えてみたいと思います。
1.まず問題点として最初に思いつくのは、空き家を相続などにより所有するだけで、
土地と建物に固定資産税が課税されます。さらに市街化区域に該当すれば都市計画税もかかります。
2.空き家を所有していれば、近所迷惑にならないよう維持管理も必要になります。家屋の内外の清掃・管理が必要です。
3.誰も住んでいないので維持管理が大変であれば、売却・賃貸という方法もあります。
しかし、よほどの立地条件が良くないと買い手・借り手が見つかりません。
4.空き家を解体して更地にして売却する方法もあります。
ただし、更地にした時点で土地の固定資産税が6倍に増加するし、解体作業費も必要です。
買い手のメドがついた状態でないと大変です。
5.そのほか、自治体が運営する「空き家バンク」に登録する方法とか、「古家付き土地」として売りに出す方法もあります。
以上簡単ですが、空き家について考えてみました。
空き家に関して相談も承っておりますので遠慮なく問合せ下さい。
ー岡山の倉敷市にて開業、遺言相続専門の身近な法律相談所、秋間行政書士事務所ー