遺言相続に関する注意事項(寄与分)
2016/08/08
遺言相続に関する注意事項として今回は寄与分を取り上げます。
寄与分は共同相続人に認められていますが、
①被相続人の財産の維持又は増加。
②被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付。
以上の①又は②に関して特別な寄与をした相続人が該当します。
単に子が親の面倒を見たというだけでは、親子の扶養義務の範囲内であり特別な
寄与とは認められません。
寄与分が認められるケースとして下記の5つがあります。
①事業を無償で手伝った。
②借金の肩代わりをした。
➂財産を提供した。
④老後の介護をした。
⑤病気や怪我の時に看病した。
寄与分の決め方として
①遺言で寄与分としての割合を指定する。
②相続人全員で話し合う。
➂話し合いで決着がつかない場合、家庭裁判所に申し立てる。
(申立人は寄与相続人に限る)
以上の3つが考えられ、②➂では長期化する可能性があります。
可能な限り、①の遺言書において指定する事が無難であると考えます。
以上
ー岡山の倉敷市で開業、遺言相続専門の身近な法律相談所、秋間行政書士事務所ー