遺言相続に関する注意事項
2016/07/17
遺言相続に関する注意事項として、相続発生時における期限のある手続きに関して下記
します。
7日以内の手続き
①死亡届の提出・・・医師の死亡診断書を添付して市町村の長に提出する。
3ケ月以内の手続き
単純承認、限定承認、相続放棄・・・「相続をする・しない」の意思決定をする。
①単純承認:被相続人の財産をすべて承継する。
②限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継する。
➂相続放棄:被相続人の財産(プラス・マイナス)全てを放棄する。
②➂はいずれも家庭裁判所に申し出る。
4ケ月以内の手続き
所得税準確定申告をする・・・その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を
所轄の税務署に確定申告(準確定申告という)する。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税を申告することになる。
10ケ月以内の手続き
①相続税の申告・・・被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合は、相続開始を知
った日から10ケ月以内に相続人全員が相続税の申告をする。
②相続税の納付・・・現金納付は10ケ月以内、納税方法延納や物納の申請書は10
ケ月以内に提出する。
1年以内の手続き
遺留分の減殺請求・・・遺留分を侵した相手に対して相続開始から1年以内に遺留分
減殺請求を行う。
3年10ケ月以内の手続き
①相続税の特例適用のための分割期限・・・相続税の軽減特例である「配偶者の税額
軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議
が整っていることが適用要件のため、申告期限(10ケ月)までに協議が整っていな
い場合には、適用ができない内容の申告となる。
その後3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正できる。
②相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続
税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られる。
以上
ー岡山の倉敷市で開業、遺言相続専門の身近な法律相談所、秋間行政書士事務所ー