最近の裁判例からー4(遺言相続)
2016/06/29
遺言相続に関する最近の裁判所の判例を紹介します。
今回は、死亡6日前に作成された公正証書遺言の有効性が問われた事例です。
・事件名 公正証書遺言の有効性
・裁判 年月日 平成25年8月28日
・東京高等裁判所
・訴えの内容 亡Aの子であり唯一の法定相続人であるBが、亡Aの従姉妹
(いとこ)であるXらに対し、公正証書遺言は無効であると訴えたもの。
・経過 亡Aは、死亡3ケ月前に末期がんと診断され入院・治療を受け
ていた。死亡6日前に、公証人が病室に出向いて公正証書遺言を作成している。
裁判所は、争点である死亡6日前の遺言書作成時における亡Aの遺言能力に関して
、公証人の問いかけ・質問に対する応答不良、自己の年齢の間違い、遺言作成中目
を閉じる、不動産を誰に与えるかに回答無し、等々の状況により、当時、遺言能力
を欠いていたとの判断をしました。(遺言は無効である)
(判例から学ぶのも)
遺言作成に際し、遺言内容に対する自分の思い、遺言内容の変更に至った場合には
その理由・経過などをメモとして残しておくことにより、遺言の有効性を判断する
時の証拠材料として有効です。
そこで、不要な紛争を無くす意味でも、元気で冷静な判断ができる時に、人生最後
の仕事として遺言書の作成をお勧めいたします。
以上
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