最近の裁判例から-3(相続)
2016/06/03
遺言相続に関する最近の裁判所の判例を紹介します。
今回は、嫡出子・非嫡出子に対する相続分です。
・事件名 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
・裁判 年月日 平成25年9月4日
・法廷名 最高裁判所 大法廷
・裁判で問われたことは、民法400条4号の一部分(ただし書き前段の規定)
に関するものです。 該当条文は以下()に示します。
(民法400条4号・・・子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の
相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である
子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。)
ここで、下記2件が問われました。
1.上記条文の下線部分が憲法14条1項(すべて国民は、法の下に平等であって
・・・・・差別されない)での、法の下に平等であることとの整合性。
2.民法400条4号ただし書き前段の規定を違憲とする判断が他の類似裁判等の
法律関係に及ぼす影響。
・裁判所 判決
1.民法400条4号ただし書き前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時にお
いて、憲法14条1項に違反していた。
2.上記1項の判断は、本判決以前において確定的なものとなった法律関係に影響
を及ぼすものではない。
以上まとめますと、嫡出子・非嫡出子を原因とした相続分には差は無く同等である
と認めました。
以上
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