離婚協議書作成業務の流れ
2016/05/13
今回は、離婚協議書作成業務の流れについてです。
作成した離婚協議書を確実なものにするために、離婚公正証書にします。
AB夫婦のAからの離婚相談がありました。
1、離婚協議書作成依頼。
2、委任状・同意書の受領。
3、着手金・実費預り金の受領。
4、戸籍、住民票、関連財産調査。
5、Bへ通知書送付。
6、Bより依頼しない旨の通知があれば、この時点で終了して、家庭裁判所での調
停をすすめます。双方の依頼が受任の条件。
7、Bより委任状の送付があれば、面談してAの要望に対する意見を聞き離婚協議書
(案)を修正してAに連絡する。この双方の協議を継続する。
8、双方が合意すれば、内容を離婚協議書原案として作成し公証役場へ提出する。
9、公証役場にて離婚協議書を公正証書として作成。
10、双方へ公正証書を引渡。
11、離婚届、年金分割の届出は通常Aが行う。
12、残金、実費精算にて終了。
以上