最近の裁判例から
2016/03/15
遺言相続に関する最近の裁判所の判例を紹介します。
参考になれば幸いです。
・事件名 土地建物共有持分権確認事件
・裁判 年月日 平成23年2月22日
・法廷名 最高裁判所 第三小法廷
・裁判で問われたこと
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとされた推定
相続人が、遺言者の死亡以前に死亡した場合における当該遺言の効力は?
・裁判所 判決
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定す
る「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとさ
れた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該推定相続人
の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意志を有していたとみるべき
特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
という事で、「相続させる」との遺言があっても、その遺産を相続するはずの
推定相続人が遺言者より早く死亡すれば「相続させる」の効力は無くなります。