遺言書作成について
2016/02/21
遺言書を作成する場合、通常、相続財産をリストアップして家族(相続人)
に対し、それぞれ割当てていきます。
しかし、相続人以外の第3者に特別な想いがあり、財産を渡したい場合も
あります。
こうした場合の遺言書の文章は、相続人B、第3者Cに対し、
1.特定の財産Aを、特定の相続人Bに「相続させる」。
2.特定の財産Aを、相続人以外の第3者Cに「遺贈する」。
のように区別して記載します。
ここで、確認事項として、
1. 特定の財産Aを、特定の相続人Bに「相続させる」場合は、相続発生
と同時に権利の帰属が確定し、Bが単独で所有権移転登記手続きを行えます。
2.特定の財産Aを、相続人以外の第3者Cに「遺贈する」場合は、所有権
移転登記手続きは、受遺者Cと、他の相続人全員又は遺言執行者との共同申請
となります。























