よくある質問の追加です。
2015/12/26
二次相続とは?
たとえば、遺言者である夫が亡くなり、妻が遺産を相続(一次相続)して、後にそ
の妻が亡くなった際の相続のことを二次相続といいます。 遺言書作成では二次相
続のことも考慮する必要があります。
遺言でできること(遺言事項)は?
1.相続財産に関すること
①遺贈 ②寄付行為(財団法人の設立など) ➂信託の設定
2.相続に関すること
①推定相続人の廃除又は廃除の取消し ②相続分の指定又は指定の委託
➂遺産分割方法の指定又は指定の委託 ④特定の遺産を特定の相続人に
「相続させる」旨の遺言 ⑤特別受益の持ち戻し免除 ⑥遺産分割の
禁止 ⑦遺贈の減殺方法の指定 ⑧相続人相互の担保責任について指定
3.身分に関すること
①子の認知 ②未成年後見人、未成年後見監督人の指定
4.遺言執行に関すること
①遺言執行者の指定又は指定の委託 ②遺言執行者の職務内容の指定
5.その他
①祭祀承継者の指定 ②遺言の取消 ➂生命保険の受取人の指定・変更
生命保険は相続時にはどうなる?
亡くなった人が契約者かつ被保険者で保険料を負担していた場合の生命保険の死亡
保険金は、民法上の相続財産ではなく受取人として指定された人が受取れ、分割協
議は必要ありません。 ただし、相続税の計算では ”みなし相続財産” の扱いに
なります。(非課税枠があります)
相続税の申告が必要ですか?
相続税の申告が必要な場合は、2015年1月以降、税制改正により課税価格の
計算が変わりました。 改正後、遺産に係る基礎控除額が引き下がりました。
改正前の基礎控除額:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が配偶者と子供2名の場合は、改正前は、8,000万円であり
改正後の現在は4,800万円です。 したがって、全相続財産額が4,800
万円を超えていれば、超えた部分が課税対象になり申告が必要になります。
詳しいことは、税理士の方に相談しましよう。
養子がいる場合、相続はどうなる?
1.民法での扱い・・・法定相続人の範囲や法定相続分に関して、実子と同じ扱い
2.相続税での扱い・・・①実子がいる場合、養子1人まで法定相続人に含める
②実子がいない場合、養子2人まで法定相続人に含める
※特別養子は相続税計算上も実子とみなされます。























