公正証書について
2015/09/24
今回は、公正証書について記載します。
以下の内容は、公証役場にて公開されている内容を殆どそのまま転記しております。
(公正証書について)
公正証書には、遺言公正証書、 任意後見契約公正証書、 金銭の貸借に関する契約や
土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払いに
関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って
作成する公文書です。
公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払いを怠ると、
裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払いなど金銭の支払いを内容とする契約の
場合、債務者が支払いをしないときには、裁判を起こして裁判所の判決等を得な
ければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、
執行手続きに入ることができます。