2015/08/27
皆様、行政書士とは何をしてくれる人でしょうか。
分かり易く説明してくださる方は多くはいらっしゃらないでしょう。
行政書士法では、以下のように法定されています。(要点のみ抜粋します)
第一条(目的)行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
第一条の2(業務)行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
第一条の3(業務)行政書士は、前条の業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次の事務を業とすることができる。
1.前条での官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に関わる許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
2.前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
実際の業務内容としては以下のようになります。
1.「官公署に提出する書類」
官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町、村役場、消防署、警察署等)に提出する書類の、作成、相談、提出手続代理することを業とするものです。
そのほとんどが許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われています。
※他の法律において制限されているものについては、業務は行うことはできません。
2.「権利義務に関する書類」
権利義務に関する書類に関しては、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
ここで、「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする
意志表示を内容とする書類をいいます。
具体的には、遺言書、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、
雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、
嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務は行うことはできません。
3.「事実証明に関する書類」
行政書士は、事実証明に関する書類について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業として
います。
ここで、「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。
事実証明に関する書類の作成は当然に証明行為そのものではありません。
事実証明に関する書類の作成と事実証明そのものとは区別して考える必要がありますが、両者は証明行為と
その結果である証明書作成の関係に立ち、切っても切れない関係でもあります。
具体的には、現地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録(株主総会議議事録等)、会計帳簿、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務は行うことはできません。